◆◇年収の壁について◇◆
令和5年10月20日より、厚生労働省から【年収の壁・支援強化パッケージ】が施行されました。
これまで130万円で調整して勤務をしていた方で、繁忙期に収入の一時的増加があった場合、
事業主がその証明をすることで引き続き被扶養者認定が可能となります。
規定の証明書を毎年の収入確認の際に合わせて提出する必要がありますので、該当スタッフの方は
以下のリンクを参照頂き、会社までお問い合わせください。
www.mhlw.go.jp
令和5年10月20日より、厚生労働省から【年収の壁・支援強化パッケージ】が施行されました。
これまで130万円で調整して勤務をしていた方で、繁忙期に収入の一時的増加があった場合、
事業主がその証明をすることで引き続き被扶養者認定が可能となります。
規定の証明書を毎年の収入確認の際に合わせて提出する必要がありますので、該当スタッフの方は
以下のリンクを参照頂き、会社までお問い合わせください。
www.mhlw.go.jp